専門実践教育訓練給付金をご存知ですか?

労務・人事評価・採用

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皆さん、こんにちは!
歯科医院地域一番実践会 地域一番化マスター 岩渕龍正です。

今年に入ってから、私のブログは採用を中心にお伝えしておりますが、今回も採用のお話です。
実は一番の採用活動は自分の医院のアシスタントが歯科衛生士学校に行き、その後、衛生士として戻ってきてくれるというパターンです。

しかし、当然ですが、歯科衛生士学校に行くとなると、学費の問題が出てきます。
夜間という選択肢もありますが、まだ夜間の歯科衛生士学校は全国でもほとんどないことから仕事を辞めないといけないということも大きなハードになってます。

当然、歯科衛生士学校が3年制であるということも大きなネックです。
これらの問題を解決するために、実践会のクライアントの一部の先生の中でも、院長先生が学費を奨学金として貸してあげることをされてることがあります。

しかし、この場合、衛生士になったあとに何年勤めるか、途中でやめてしまった場合どうするかなど、トラブルに発展する可能性がどうしてもあります。

問題なのは学費なのです。
その学費の面での問題を解決する方法として厚生労働省が現在、行っている「専門実践教育訓練給付金」というものがあるのをご存知でしたか?

これは国が指定する専門資格の取得をサポートしてくれるもので、これまで3年以上雇用保険に加入していて、仕事を辞めてから1年以内であれば受給資格(受給資格についてはハローワークやホームページでご確認ください)があるというもので、かかった学費の50%(上限120万円)が支給され、資格取得後1年以内に就職できたら70%まで(上限168万円)が支給されるというものです。

さらに、失業状態の条件を満たせば、生活費にあたる「教育訓練支援給付金」というものまでもらえてしまうのです。
これは「基本手当の日額に相当する80%」となります。詳細は厚生労働省のホームページやハローワークでご確認ください。つまり、それまでの給与や年令によっても異なりますが、毎月10万円前後のお金がもらえるというものです。

しかも、この制度は平成34年3月31日まで(既に平成ではなくなってると思いますが)ということなので、早めに利用されることをオススメします。

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