【歯科医院経営】インフルエンザでの休みは有給を充てる?

労務・人事評価・採用

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みなさん、こんにちは。経営戦略研究所 コンサルタントの岡本です。

 

全国的にインフルエンザが蔓延していますが、みなさんの医院は大丈夫でしょうか?

 

スタッフがインフルエンザに罹患してしまったり、交通事故を起こして怪我をしてしまった、

といった理由で1週間程度医院を休まないと行けない、という事があったとします。

この場合、みなさんの医院ではどのような対応をしていますか?

 

有給にする事を認める、有給がない場合は欠勤した分を控除する、もしくは、有給は使わずに欠勤控除のみで対応している、という対応が多いのではないでしょうか。

 

以外に知られていないようですが、業務以外の理由による長期欠勤は傷病手当金を申請することが可能です。

 

受給には要件がありますが、例えば・・・

火曜日に出勤後、なんだかフラフラしているのでお昼休みに内科を受診したところ、インフルエンザと診断。医師から5日は休むように言われ、そのまま帰宅したとします。

医院の休みが木・日だった場合、火曜午後、水、金、土の診療を休む事になりますよね。その場合、火曜~木曜の3日間を待機期間として、金・土・日の3日間分は傷病手当の対象となります。

 

傷病手当金は給与が出ている場合は対象とならないので、火曜・水曜を有給にしてしまうと対象外になってしまうので注意が必要です。

 

そして、日曜日は医院が休みではありますが、傷病手当金の対象になります。

傷病手当金は標準報酬日額の2/3が支払われるので、日額が8000円のスタッフなら5333円×3日=1万6000円が支給される、というものです。

 

おそらく健保であれば問題ないと思いますが、歯科医師国保の場合は確認が必要です(ないことも多いようです)。

ただ、こういう制度を知っているだけでも休んでいるスタッフの助けになりますので、一度確かめてみてはいかがでしょうか。

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