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皆さんこんにちは。
経営戦略研究所の前田です。
今回と次回の2つのブログで、令和4年4月の診療報酬改定で施設基準の届け出がなくなった「総合医療管理加算(総医)」についてお話をしていきます。
総医の施設基準がなくなったことからも、「医科歯科連携をどんどん進めていってほしい!」という国からのメッセージを強く感じます。
このブログをご覧の先生方には、総医の算定を通して、より充実した医科歯科連携を目指していただきたいと思っております。
今回は、「医科歯科連携の重要性」と「総合医療管理加算の基礎」についてお伝えします。
医科歯科連携の重要性
こちらは、歯科医療提供体制等に関する検討会で取りまとめられた、歯科保健医療ビジョンの全体像です。
この中で、歯科医療従事者等が目指すべき姿が提言されています。
ここから、地域包括ケアシステムの構築に向けて、機能分化、予防の推進、そして医科歯科連携の充実が求められていることが分かります。
今後より進んでいく高齢化を考えると、なにかしらの疾患を有している患者さんが増えていきます。
そのような中で、より充実した歯科治療を提供していくためには、医科との連携が必須になっていきます。その為に、今から、医科歯科連携を意識して日常の診療にあたることが、今後の安定した医院経営にもつながっていくと思います。
総合医療管理加算の基礎
では、総合医療管理加算(総医)のポイントをみていきましょう。
この総医は、
医科から歯科治療における総合的医療管理が必要な患者であるとして文書による診療情報の提供をうけたものに対し、必要な管理及び療養上の指導等を行った場合に、「歯管に加算」できるものです。
また、令和4年までは、届け出が必要だったのですが、令和4年4月改定でそれがなくなりました。
届け出無しで、どの医院でも算定できるようになったということです。
ただ、まだまだ多くの医院で、算定を意識できていないのかな?と感じています。
総合医療管理加算の対象疾患
総医は、どの患者さんでも対象となるかというと、そうではなく、対象となる疾患が決まっています。
・糖尿病患者
・骨吸収抑制薬投与中の患者
・感染性心内膜炎のハイリスク患者
・関節リウマチの患者
・血液凝固阻止剤投与中の患者
・HIV感染症の患者
です。
見てみると、かなり多くの患者さんが該当するのではないかと思います。
次回予告
今回は「医科歯科連携の重要性」と「総合医療管理加算の基礎」についてのポイントをお伝えしました。
ブログではお伝えしきれない細かな算定要件もありますので、必ずご確認の上、算定をお願いいたします。
次回は、「総医の算定の流れ」「算定のポイント」ついてお話しをしていきたいと思います。
より安定した医院経営に向けて、充実した治療、もれのない算定を目指していきましょう!
☞次回:「総医の仕組みづくり②」https://www.consuldent.jp/blog/15778/
【令和4年4月改定後】診療報酬に関する過去のブログ
☞「フッ素算定の整理整頓①」https://www.consuldent.jp/blog/15470/
☞「フッ素算定の整理整頓②」https://www.consuldent.jp/blog/15682/