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みなさん、こんにちは。経営戦略研究所 コンサルタントの岡本です。
岡本はこのブログが平成最後になりますが、令和になっても引き続きよろしくお願いいたします。
さて、ほとんどの先生がすでに把握していると思いますが、昨年可決した「働き方改革関連法案」によって今年の4月から有給取得が義務化され、守らない会社には刑事罰が与えられることになっています。
ちなみに、違反は30万円ですが、「一人につき30万円」です。有給を5日取れていないスタッフが10人いれば、300万円の罰金です。
この制度についての賛否はここでは触れないでおきますが、制度が始まった以上、遵守する必要があるわけです。
実際に、この制度を守るために、今までは夏期休暇・冬季休暇としていた部分のうち5日間を有給休暇にしようと思っている先生のお話もお伺いしたことがありますが、ちょっとまってください。
しっかりと管理することが大切なのは間違いないのですが、現在、ほとんどのスタッフが年間5日以上有給をとっているのであれば、今年以降もしっかりと5日以上使ってもらう、というだけで、前述したような対応は不要です。
可能であれば、いつ使うのかを明確にしておいたほうが良いですが、無理やり今までの休みを有給に変えようとすると、不満の種になりかねません。
ただ、実際に有給が付与されてから1年間の間に5日使えなかったからといって、例えばみんなが12月に有給を一斉に使ってしまうと診療が回らなくなってしまいますので、
・年間5日を事前に指定してもらう
・年間5日を医院で指定して休んでもらう
・医院として休んでも大丈夫そうな日程を複数提示して選んでもらう
・基本は自由に取得してもらうが、付与半年後に5日使ってない・使えなそうな場合は、医院で時期を指定して休んでもらう
このような対応を行っていくことで事前に対処しておいたほうが良いでしょう。
すでに、計画年休を行っており、年5日以上指定日がある場合は、新たな対応は不要です。
また、勘違いしがちなポイントとしては、4/1以降に付与された有給からが対象、という事です。
風邪を引いてすでに1~3月で5日有給を使っているスタッフがいたとしても、有給付与の基準が10月のスタッフであれば、2019年10月~9月で5日の有給を取らないといけないのでご注意ください。
また、完全歩合のDrであっても有休は必要である点も見落としがちなのでご注意ください。
今回の改正に伴って計画年休を設定する場合、院長先生が自身でスタッフに制度の説明をするよりも、社労士さんなどに説明してもらった方が良いと思います。
しっかりと制度の概要を院長先生が理解しないまま計画年休「っぽい」制度の説明をした場合、スタッフからのつっこみにしっかりと答えられない可能性があるからです。そこで適当な返答をしてしまうと、スタッフは簡単に労基に駆け込んだりしてしまいます。下手するとスマホで音声を録音している可能性すらあります。そんな時代であることをしっかりと認識しておきましょう。
厚生労働省の詳しい説明はこちらからご覧ください。→https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf
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