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皆さん、こんにちは!
歯科医院地域一番実践会 地域一番化マスター 岩渕龍正です。
今回は新卒スタッフのお給料について注意点をお伝えしていきたいと思います。
というのは、先日、私のクライアントでスタッフと面談していたら、こんな話があったからです。
スタッフ「うちの医院って、全然、お給料が上がらないんですよ」
岩渕「えっ、そんなことないんじゃないですか?だって、定期昇給とかしてるんですよね?」
スタッフ「それは分からないんですけど、とにかくもらえるお金が増えてる感じが全然、しないんですよね」
岩渕「そうなんですね。ちょっと確認してみますね」
スタッフ「それと、給与明細の項目が全然、分からないんですよね」
このような話があった時、皆さんだったら、どのように答えますか?
この話を聞いて、すぐにパッと答えをきちんと説明できる方はかなり労務について詳しいといって良いと思います。
「別に、労務について詳しくても技術がなければ意味がない」
と多くの院長先生は思うかもしれませんが、そんなことはありません。
これから、歯科医院を経営していく上で、労務的な知識は治療技術とまでは行きませんが、マーケティングとマネジメントに肩を並べるぐらい重要な要素になってきています。
これまで、このブログで何度も申上げてますが、私は歯科医院専門経営コンサルティングを始めて今年で18年になりますが、以前はこのような労務についての不満というのは面談でもあまり話題になりませんでした。
しかし、今ではスタッフの不満の半分以上、いや3分の2ぐらいがもはや、労務と言っても良いぐらいになっています。
スタッフの権利意識が社会の変化とともに確実に増しているのです。そして、その権利意識の拡大は今後も続くことがほぼ間違いないと思われます。ということは、労務についての知識が不足していたり、スタッフの権利意識を甘く見ていることで、医院が崩壊しかねないのです。
院長は「これぐらい大丈夫だろう」と思っていたことが、スタッフルームで炎上し、もはやどうしようもない医院崩壊を招きかねないということなのです。
ということで、この問題の答えですが、分かりましたか? 答えは税金です。
医院は何も悪いことはしていません。
普通に定期昇給を年5千円ぐらいしていました。
しかし、新卒で仮に23万円もらっているとすると、こうなるのです。
新卒1年目の4月:額面23万円⇒所得税と雇用保険が約1万円前後引かれる⇒手取り約22万円
新卒1年目の5月:額面23⇒更に健康保険料や厚生年金保険料(医院による)が都道府県後にも異なりますが2万円以上引かれる⇒手取り約20万円前後
新卒2年目の4月:定期昇給5千円され、額面23.5万円⇒上記金額が引かれる⇒手取り約20.5万円前後
新卒2年目の6月:額面23.5万円⇒住民税が約7千円程度の住民税が更に引かれる⇒手取り約19.8万円前後
新卒3年目の4月:定期昇給5千円され、額面24万円⇒上記金額が引かれる⇒手取り約20.3万円前後
新卒3年目の6月:住民税が2年目の所得に対して課税されるので2年目は1-12月+年2回の賞与なので1年目より確実に年収が上がっているため約1万円程度の住民税が更に引かれる⇒手取り約20万円前後
※上記の健康保険料、厚生年金、所得税、住民税などは概算ですので前後があります
上記のように、医院は何も悪いことをしていなくても、社会保険料、税金などによって引かれてしまうため、実際は新卒1年目の手取りが3年目の手取りよりも多いことが十分にあるということになってしまうのです。
しかし、このことを事前に説明しておかないと医院が悪いということになってしまいます。 医院は何も悪くありません。
特に、新卒の場合にはほぼ上記のことが当てはまりますので、先に説明しておくことが重要だと思います。
スタッフは最終的には手取り額で判断します。
しかし、国がガンガン税金や社会保険料を上げている今、それがどのように差し引かれてるのかきちんと説明し、言いは何も悪いことをしていない、引かれてるのは将来的に返ってくると国が言ってるものなので、ちゃんと給与は上がってるよと説明することをオススメします。