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これまで診療時間内に行っていた個人面談を昼休みを使った個人面談に変更したいが、労務的な扱いが決まらない。
個人面談のために診療時間を切るのが難しくなってきた。
1時間の昼休みの内、30分を使い面談を月1回、実施しようと思っている。
解決策としては以下の3つがあるのではないかと思いますが、どうでしょうか。
1.昼休みも残業代を払っているため、同様に残業として扱う
2.ランチ代を出す。給与は発生しないものとする
3.特になにもなしとして扱う
相談内容を拝見すると、これまでもほぼ毎月、個人面談をされてきたという感じが伝わってきます。
個人面談を月1回、きちんと継続的に行える院長は少ないので、これは非常に素晴らしいことだと思います。
これまでは診療時間を切って、行ってきたということでそれも凄いことだと思います。
しかし、アポが詰まってくると、アポを切ってまで面談するのは現実的に難しくなるのはしょうがないと思います。
この面談を業務としてみなすのかどうかによっても変わってきます。
通常であれば、業務という感じではなく、気軽に「一緒にお昼に行こうよ」という感じで、スタッフと一緒に食事に行って話を聞かせてもらってお昼をごちそうしてあげればそれで十分だと思います。
しかし、今回の場合、素晴らしいことではあるのですが、診療を切ってまで個人面談を実施してあげてました。
そうなると、スタッフとしては個人面談を業務時間中にやるのが当たり前となってる可能性があります。
全員ではないにしても、そう感じるスタッフが1人でもいると、せっかくやってる個人面談が否定的に捉えられてしまうリスクがあります。
そうならないためにも、業務として行ったほうがよろしいかと思います。
なので、お昼の残業代を払ってするというのが答えになるかと思います。
ただ、これはこれで問題があります。
なぜなら、労働基準法的には、1日労働時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間の休憩時間を与えなければならないと決められているからです。
あとから、残業代の未払い請求などをされるリスクはありませんが、休憩時間を与えないでいると、何かの際に、労働基準監督署からの是正勧告を受けるリスクもありますので気をつけてください。