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診療時間に厳しいスタッフがいます。
当院は残業代を1分ごとに設定しているが、終業時間が近づくと露骨に態度に出てしまうスタッフがいる。
診療時間を変更すればいいのではないかと思うが、どうか?
たまに、こういうスタッフいますよね。
しかし、会社側には残業を命じる権利があります。
もちろん、36協定を締結し、労基署に提出していることが必要ではありますが。
残業させるための条件を満たしているにもかかわらず、残業を拒否するようであれば、それは業務命令違反であり、度重なるようであれば、懲戒処分の対象となります。
これは懲戒処分であり、「懲戒解雇」とは全く異なります。
最初は「戒告」や「訓戒」などから始めることになりますが、これが蓄積されてくれば、最悪、懲戒解雇もあり得ます(非常に難しい事ではありますが)。
ただし、懲戒処分をするにも、就業規則に明確に懲戒処分の規定がないことにはすることができません。
就業規則の作成義務はスタッフ数10人以上となりますが、スタッフ数が10人以下だったとしても、就業規則がなければ、懲戒処分や減給なども、医院を守るための措置が一切、取れなくなってしまうのです。ですので、就業規則は開業時から作っておくべきなのです。
就業規則も作成してないということは労務がザルであり、労務あまあまで、医院を守る気がないのと同じことと言っても良いぐらいなのです。
つまり、従業員は残業を拒否する権利はないというか、業務命令を拒否することは労基法の基準をしっかり満たしてる限り、できないということです。
これはこれで重要なのですが、労基法に違反してないから、だから、問題ないということで押し切れるのであれば、先生も悩んでいないと思います。
このスタッフさんがとてもいい子で、能力もあるから悩んでるのだと思います。
ですので、根本的な解決策は別にあると思います。
先生も、書かれてる様に、ベストの解決策は診療時間を変更し、診療の終わりを早くすることだと思います。
この問題となっているスタッフさんも、帰ることが出来る時間が早くなれば、そんなに文句を言わないと思います。
恐らく、早く帰りたいから、診療時間に厳しいのだと思います。
また、早く帰ることが出来れば、根本的な問題が解決する可能性が高いと思います。
また、早く帰れる体制を作ることで、今後の採用にも継続的に効果があるので、先ずはスタッフ全員が18:30には帰れる体制を作ってみることをおススメします。
その体制を作ったにもかかわらず、残業命令に従わないようであれば、懲戒処分を出すのが良いと思います。
また、その前に、医院が行ってることに法的な問題は一切、なくて、スタッフには残業命令に従う義務があること、従わなければ懲戒処分の対象になることを全体にしっかり周知したほうが良いと思います。
それで、最悪、辞めてしまうようであれば、仕方ないと思うしかないと思います。
ここまでやって、まだそれでも不満を行ったり、就業時間内に帰りたがるようであれば、それはもはや「ヤバイスタッフ認定」するしかないので、そうなったら、辞めてもらったほうが良いと思いますので、そうなったら、早めに決断し、辞めてもらうようにしないと、院内で残業したくない、残業命令に従わないのが当たり前みたいな雰囲気が定着してしまい、非常にまずいことになってしまう可能性がありますので注意して下さい。
日本の労務は世界でも突出して狂ってるので、正しい労務の知識と運用をするように注意して下さい。