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院長がスタッフからのわがままともとれるような要望を受け入れようとしている。
それによって、院長がストレスでじんましんが出てしまっている。
院長としては20代の歯科衛生士からの要望を受け止めてあげないといけないという想いが強いようなのですが、そこまでするべきなのでしょうか。
例えば、以下のような要望が上がってきてます。
・自分が担当ではない患者さんはパート衛生士に診てもらいたい
・有給を好きな時に、好きなだけ取りたい
どうしても担当制だと衛生士は有給を取りづらくなってしまいます。
しかし、衛生士だからといって有給を申請された時に嫌な顔をしてしまうと、スタッフ内ですぐに
「うちの医院は有給が取れない」
「うちの医院はブラックだ!」
という話になってしまいます。
有給のルールをしっかりと決めて、それに則っているのであれば、自由に取らせてあげるようにすればいいかと思います。
先ず、有給については計画的付与を実施して、年間の有給取得可能日数を5日程度に抑えることです。
次に、当日の有給は原則、認めないとします。
これは法的に問題がないことなので自信を持って、そのように伝えてください。
しかし、当日の体調不良に有給を認めないのはちょっと厳しい感じがしますので、
診断書を提出すれば認める形が良いかと思います。
そうすると有給5日間に対して、全部、使い切るということは減ると思います。
2日間は余裕を持たせるとしたら、スタッフが自由に使う有給は3日程度となりますので、年間3日ぐらいであれば、好きな時に使えるようにしてあげればいいと思います。
ただ、その際は有給を歯科衛生士が取得する場合には、担当患者さんのアポ変更は衛生士本人が電話して変更するというルールを設ければ、抑止力になります。
このように、きちんと労務的に問題のない範囲の中で、しっかり有給取得のルールを設ければいいのではないでしょうか。
次に、自分の担当患者さんだけを診たい。担当以外の患者さんはパート衛生士に診てもらいたいという件ですが、院長先生がそれでもいいのであれば、いいですが、院長先生の体にじんましんが出るぐらいですから、受け入れられないんだと思います。
誰がどの患者さんを診るかというのは医院が決めることです。
衛生士さんの人数的に無理がないのであれば検討してもいいとは思いますが、私は止めたほうが良いかなと思います。
なぜなら、誰がどのような患者さんを診るかは医院が決めることです。
それをスタッフのわがまま的な要望を聞くことで変わるというのは医院の統制が取れなくなるのではないかと思います。
上記のような感じで検討されてみてください。