口腔機能管理料 算定のポイント①

院内マーケティング

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皆さんこんにちは。

経営戦略研究所の前田です。

今回からの3つのブログで、令和4年4月の診療報酬改定で対象年齢が65歳以上から50歳以上に大幅にひろがった「口腔機能管理料 算定のポイント」についてお話をしていきます。

対象年齢がひろがったことからも、前回のブログでお伝えした総医と同様に、国としては口腔機能管理を進めていってほしいということが分かります。

今回は、「口腔機能管理の重要性」「口腔機能管理料の概要」についてお伝えします。

このブログをご覧の先生方には、より多くの患者様の口腔機能管理に目を向けていただけますと嬉しいです。

口腔機能管理の重要性

さて、こちらは、中医協が提示している、歯科治療の需要の将来予想のイメージ図ですが、今までは、形態の回復、つまり、削って、治すというのが、歯科治療の大きな部分を占めていたのに対し、今後の歯科治療は、むし歯、歯周病などの管理・重症化予防、口腔機能の管理・回復、そして在宅・訪問診療の重要性が増していくことが示されています。

その中でも、高齢化が進んでいく日本においては、高齢者の口腔機能管理、回復が注目されています。

こちらは、口腔機能低下症の概念図です。
オーラルフレイルがさらに進行して疾患としてみなされる状態を口腔機能低下症といいますが、口腔機能低下症がさらに進行すると、咀嚼機能不全、摂食嚥下障害が常態化し、患者様の全身の健康が損なわれ、QOLが著しく低下することになります。

このような背景から、お口のプロフェッショナルである、歯科で、口腔機能の管理回復を行っていくことが、強く求められています。

口腔機能管理料の概要

そこで現在では、歯科でも口腔機能低下症の管理には点数がついており、それが「口腔機能管理料」です。
以下が口腔機能管理料の概要になります。
・月1回、100点
・歯管、特疾患を算定している患者様で算定可能
・令和4年度の改定で、対象年齢が65歳以上から50歳以上に大幅に拡大

また基本的には、無歯顎の患者様は歯管の算定ができませんが、口腔機能低下症の患者様では、歯管と口腔機能管理料の算定が可能になります。

口腔機能低下症についての詳細は、日本歯科医学会が「口腔機能低下症に関する基本的な考え方」というガイドラインをだしていますので、是非ご確認ください。

次回予告

今回は「口腔機能管理の重要性」「口腔機能管理料の概要」についてお伝えしました。

ブログではお伝えしきれない細かな算定要件もありますので、必ずご確認の上、算定をお願いいたします。

次回は、「各検査について」お話しをしていきたいと思います。

より安定した医院経営に向けて、充実した治療、もれのない算定を目指していきましょう!

☞次回「口腔機能管理料 算定のポイント②」https://www.consuldent.jp/blog/16023/

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【令和4年4月改定後】診療報酬に関する過去のブログ

☞「フッ素算定の整理整頓①」https://www.consuldent.jp/blog/15470/

☞「フッ素算定の整理整頓②」https://www.consuldent.jp/blog/15682/

☞「総医の仕組みづくり①」https://www.consuldent.jp/blog/15648/

☞「総医の仕組みづくり②」https://www.consuldent.jp/blog/15778/

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