口腔機能管理料 算定のポイント②

院内マーケティング

このブログは約 4 分で読めます

皆さんこんにちは。

経営戦略研究所の前田です。

前回からの3つのブログで、令和4年4月の診療報酬改定で対象年齢が65歳以上から50歳以上に大幅にひろがった「口腔機能管理料 算定のポイント」についてお話をしていきます。

前回は、「口腔機能管理の重要性」「口腔機能管理料の概要」についてお伝えしましたが、今回は、「各検査について」お伝えします。

このブログをご覧の先生方には、より多くの患者様の口腔機能管理に目を向けていただけますと嬉しいです。

各検査について

日本歯科医学会から発行されているガイドライン「口腔機能低下症に関する基本的な考え方」に、このような検査に関する表がのっています。
ガイドラインには本ブログでは書ききれない詳細なルールが書かれていますので、必ずご確認ください。

原則として、7項目すべての検査を行い、7つの項目のうち、3つ以上に該当する患者様に対して、口腔機能低下症という病名をつけることができます。口腔機能管理料は、そのような患者様の管理、指導、トレーニングをしていくことになります。

少しややこしいのですが、口腔機能管理料の算定においては、①50歳以上の患者様で、②7つのうち3つ以上該当している患者様、つまり【口腔機能低下症】の患者様で、③かつ「咬合力検査」「舌圧検査」「咀嚼能力検査」この3つのうち1つ以上を行い、症状に該当する必要があります。
咬合力検査、咀嚼能力検査には届け出が必要ですので、お忘れなくお願いします。

また、咬合力検査、舌圧検査、咀嚼能力検査にはそれぞれ点数がついております。
・咬合圧検査は6カ月に1回、130点
・舌圧検査は3カ月に1回、140点
・咀嚼能力検査は6カ月に1回、140点

先ほどもお伝えしましたが、咬合圧検査、咀嚼能力検査には届け出が必要です。
また、咀嚼能力検査と咬合圧検査は併算定できない点にご注意ください。

次回予告

今回は、口腔機能管理料にかかわる各検査についてお話ししました。

ブログではお伝えしきれない細かな算定要件もありますので、必ずご確認の上、算定をお願いいたします。

次回は、口腔機能管理料「算定のポイント」についてお話しをしていきたいと思います。

より安定した医院経営に向けて、充実した治療、もれのない算定を目指していきましょう!

【令和4年4月改定後】診療報酬に関する過去のブログ

☞「フッ素算定の整理整頓①」https://www.consuldent.jp/blog/15470/

☞「フッ素算定の整理整頓②」https://www.consuldent.jp/blog/15682/

☞「総医の仕組みづくり①」https://www.consuldent.jp/blog/15648/

☞「総医の仕組みづくり②」https://www.consuldent.jp/blog/15778/

☞「口腔機能管理料 算定のポイント①」https://www.consuldent.jp/blog/15888/

現在、申込受付中のセミナー

タイトルとURLをコピーしました