このブログは約 6 分で読めます
皆さんこんにちは。
経営戦略研究所の前田です。
前回のブログでは、「フッ素関連の算定について整理がまったくできていない!」先生方に向けて、「フッ化物歯面塗布処置(F局)」についてのポイントをお話ししました。
今回は「歯管の加算」そして「算定モレ防止のポイント」についてお伝えします。
「モレがちな保険算定について」も解説するセミナーのご案内もありますので、気になる方はぜひ詳細をチェックしてみてください。
このブログをキッカケに赤本青本を開き、モレの無い、実態に即した算定を目指していただけますと嬉しいです。
歯管の加算
エナメル質初期う蝕管理加算の廃止について
フッ素関連では、歯管の加算になっているものもあるので、見ていきたいと思います。
2024年の改定前までは、歯管の加算には、
①フッ化物洗口指導加算
②エナメル質初期う蝕管理加算(2024年改定で廃止)
がありましたが、皆様ご存じのように②エナメル質初期う蝕管理加算は2024年改定で廃止となっています。
エナメル質初期う蝕(Ce)の管理に関しては、前回のブログでもお示ししました「エナメル質初期う蝕管理料+口管強加算」「F局:エナメル質初期う蝕に罹患している患者」を算定していくこととなります。
改定当初は混乱された先生も多かったように思いますが、改定から時間が経った現在においては、しっかりと処置/算定されているかと思います。
もし「エナメル質初期う蝕管理加算」がなくなり、Ceの管理はしているけど算定がモレている先生におかれましては、いま一度「赤本」「青本」を手に取っていただきたいと思います。
①のフッ化物洗口指導加算は、【16歳未満のう蝕に罹患している患者であって、う蝕多発傾向にあり、う蝕に対する歯冠修復終了後もう蝕活動性が高く、継続的な指導管理が必要なもの(う蝕多発傾向者)のうち、 4歳以上のう蝕多発傾向者又はその家族等に対して、当該患者の療養を主として担う歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、フッ化物洗口に係る薬液の取扱い及び洗口法に関する指導を行った場合は、歯科疾患管理の実施期間中に患者1人につき1回に限り、フッ化物洗口指導加算として、40点を所定点数に加算する】ものです。
歯科疾患管理の実施期間中に患者さん1人につき1回に限りの算定となりますので、少し寂しいな…とは思いますが、令和4年度(前回)の改定で、13歳未満から16歳未満に対象年齢が拡大し、う蝕多発傾向者の判定基準についても変更されていますので、対象となる患者さんが増えているかと思います。
歯冠修復終了歯に関しては、【初期う蝕早期充填処置を行った場合は、歯冠修復終了歯として取り扱う。】との記載がありますので、かなり対象患者さんは多いのではないでしょうか?
また、「C管理中」についは、前回ご説明したフッ化物歯面塗布処置も算定が可能ですので、お忘れなく。
算定モレの防止
さてここまで、算定ルールについて整理してきましたが、充実した療養の給付、それに基づいたモレのない算定を行うためには、それだけでは足りないと感じています。
なにが必要かといいますと、スタッフさんの協力が必要になります。
例えば、どのような患者さんにフッ素塗布を行い、どのような説明、管理をしていくのか。どのような資料をつかうのか。また、処置を行った場合、どのようにドクターに共有をして、モレのない算定を行っていくのか。
またその前提として、フッ素塗布の必要性・重要性を十分に理解し、院内のスタッフさんに共有しておく必要があるかと思います。
このポイントをしっかりと院内に落とし込んで初めて、充実した処置、モレのない算定につながっていきます。
より安定した医院経営に向けて、明日の診療から1つずつ整理していきましょう!
セミナーのご案内(2025年1月 WEB開催)
モレがちな保険算定についても解説!
「ここ数年、月間医業収入が500万前後であまり変わらない」
「もっと頑張ったほうが良いのかもしれないけど、大きくは困ってないし、何をどうしたら良いかわからない」
そんな先生方におすすめのセミナーです!
☞「月500万長期停滞医院が数年で年間1億達成したセミナー」の詳細はこちら
保険算定に関する過去のブログ(令和6年6月改定版)
☞【令和6年度診療報酬改定】全体像と口腔機能管理について
☞【令和6年度診療報酬改定】改定から1週間。算定モレしていませんか?
☞フッ素算定の整理整頓①(令和6年6月改定版)